みなさんこんにちは。
今日は「贈与」についてお話ししたいと思います。
みなさん多かれ少なかれ、贈与や相続で財産を受け取る時期はいつか来ると思います。その時に、無駄に税金を納める羽目にならないように、正しい知識と賢い防衛策を今から考えていってはどうでしょうか。今回は、その手助けになるかもしれない知識についてお伝えします。
贈与と相続の税務の違いについて、相続税は、個人が亡くなられた人(被相続人)から相続などによって財産を取得した場合、その取得した財産に貸される税金のことです。被相続人から相続などによって「財産」を取得した人それぞれの課税価格の合計額が、遺産にかかる基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人が、申告をする必要があるものです。
『遺産にかかる基礎控除額』=3,000万円+(600万円❎法定相続人の数)で算定される金額のことです。
贈与税は、個人からの贈与によって財産を取得した場合に、その取得した財産に課税される税金です。贈与税は、受け取った人が1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額から基礎控除110万円を差し引いた残額があった場合に、贈与税の申告をする必要があります。
相続が死亡した時点での被相続人が残した相続財産に対して課税されるのに対し、贈与は受け取った受贈者それぞれの1年間の受け取り財産が対象となります。
相続税早見表 (単位:万円)
配偶者なし子1人 | 配偶者なし子2人 | 配偶者あり子1人 | 配偶者あり子2人 | |
基礎控除 | 3,600 | 4,200 | 4,200 | 4,800 |
10,000 | 1,220 | 770 | 385 | 315 |
15,000 | 2,860 | 1,840 | 920 | 748 |
20,000 | 4,860 | 3,340 | 1,670 | 1,350 |
25,000 | 6,930 | 4,920 | 2,460 | 1,985 |
30,000 | 9,180 | 6,920 | 3,460 | 2,860 |
現在、税制改正大綱などでは相続と贈与の一体課税も検討されているようです。(国はなんとかして、税金を私たちから吸い上げようとしているんですね。必要な知識武装をして、正しく節税を行う必要がありますよね。)
現状は、生前贈与で財産を相続人に移転させることで、被相続人となる人の相続財産が減少した場合には、相続税の負担を引き下げる場合もあるんです。3億の財産が2億に減少すると、相続税は配偶者あり子供2人の方で1,510万円、配偶者なし子供1人の方でしたら4,320万円も減少するんです!
贈与税早見表 (単位:万円)
贈与額 | 通常税額 | 直系尊属税額 | 贈与額 | 通常税額 | 直系尊属税額 |
110 | 0 | 0 | 400 | 34 | 34 |
200 | 9 | 9 | 500 | 53 | 49 |
250 | 14 | 14 | 600 | 82 | 68 |
300 | 19 | 19 | 1,000 | 231 | 177 |
正しく贈与の仕組みや手段をとらないと、あとで税務署に違法性を追求されることもありますので注意してください。
1億の財産を歴年贈与しようとした場合、贈与できる人数と贈与できる年数で贈与できる金額を算出します。1億円を5人に10年贈与した場合、贈与額は200万円であり、贈与税の負担額が総額9万円❎10年❎5人=450万円で移転が可能となります。ただし、気をつけないといけないのが、相続などによって財産を取得した人が、その死亡した被相続人から相続開始前3年以内に贈与されたものは相続財産になる点には注意が必要です。
上手に仕組みを利用して、節税のお役に立ったら幸いです。
自分には相続は関係ないと思っている方が多いと思いますが、金銭だけでなく土地建物も相続の対象になります。評価をしてみると、実は価値の高い財産を相続するなんてこともありますので注意してください。
具体的な贈与について
僕自身がどのような贈与を受けているかと言いますと。
①住宅資金贈与
自宅建築の際、親からの贈与を受けました。非課税枠を使うことで自己資金の投入額を大幅に減らすことが出来ました。
②暦年贈与
これは今も継続中です。今は金銭ではなく、土地の部分から毎年110万ずつを資産分割しています。地道な作業ですが、将来的な相続税の軽減に繋がるのでしばらく継続します。
③教育資金贈与(子供2人に対して)
親にとっては孫の教育資金を出してあげたいという思いがありますし、僕にとっても教育資金を自分のみで捻出するのと親の協力を得て支出するのでは、選択肢が変わってきますし、有効に活用しなくてはならないと考えるようになっています。いつか子供たちが金銭の価値を理解できるようになってきたら、教育資金贈与をしてくれたことについて話したいと思っています。
④暦年贈与信託
これは今も続行中です。教育資金贈与はまさに資金使途が限定されていますので、それ以外の用途に使用することはできません。それを補填する意味合いで毎年孫2名に対して行ってくれています。
これだけの公的に認められている「節税」手段がありますので、出来る余裕のある場合はぜひ活用していけばお得になると思います。
また税金の話も今後していきたいと思います。
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